関東・首都圏 活動ブログ

全国の会員が日々の相談・検査・設計・研究などの活動から皆さまに役立つ事例、家づくりに関する地域の情報、社会情勢ニュースに対する専門家としての意見などを発信していきます。

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東京でリフォーム無料相談会を開催します

リフォームに関する契約や工事のトラブルが多発しております。

リフォーム・リニューアルに関する無料相談会を実施します。
契約をしていない、工事の内容が不明瞭また、どうやって進めたらよいか、契約や設計などよくわからないなど、工事が始まる前や工事中などのご質問に一級建築士が相談対応します。
この際に聞いてみたいことがありましたら、ご予約してみてください。

1月26日(土)午後1時~4時 ※予約制です

予約先:NPO法人 家づくり援護会
 TEL:03-3405-1358
 FAX:03-3405-1398
 e-mail:info@iengo.ne.jp

相談会開催地:
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-3-1-602
家づくり援護会事務局


埼玉県さいたま市近郊にお住まいの方へ

当会のパンフレットは「個人向け支援コーナー」の上段に置いてあります。


当会の活動内容を掲載している小冊子が、JR浦和駅前のコムナーレ9階 さいたま市市民活動サポートセンターの資料閲覧コーナーに置いてあります。
ご自由にお持ちください。

8階のさいたま市中央図書館には当会著の「建てる前に読む本」と「地の家のすすめ」が「住まい」の棚で貸出しています。一度ご覧になってみてください。

関東:石川 克茂


埼玉近郊にお住まいの方へ

当会のパンフレットは「個人向け支援コーナー」の下段に置いてあります。


JR浦和駅前のコムナーレ9階にある「さいたま市市民活動サポートセンター」にて
9月3日~9日の間、出張相談会を実施します。
予約制ですので、ご希望の方はご連絡ください。
相談時間:9時~18時の1時間以内(1時間以上は有料)
(調査などが必要なご相談は有料となり後日のアドバイス報告になります)

また市民活動センターには当会の小冊子が置いてありますのでどうぞお持ち帰りください。

 予約先:NPO法人 家づくり援護会
 TEL:03-3405-1358
 FAX:03-3405-1398
 e-mail:info@iengo.ne.jp

相談会開催地:
〒330-0055
さいたま市浦和区東高砂町11-1 コムナーレ9階
さいたま市市民活動センター

関東:石川 克茂


続、家づくりに携わる当事者と第三者について 

前回の
「家づくりに携わる当事者と第三者について」では
当事者と第三者の立場の違いを書いています。

当会の第三者検査である「欠陥住宅予防検査」には
原則、依頼者の立ち会いを求めています。
本人が無理な場合は配偶者や近親者が立ち会われる場合もあります。

検査後、依頼者の方が立ち会われた場合は
依頼者の方と現場監督の双方に、
依頼者の方が立ち会われない場合は
現場監督に検査での説明をして、
指摘カ所は確実に是正を実施するようにしています。

依頼者の方がどうしても検査に立ち会われない場合は、
指摘カ所の概要を検査日または翌日に
依頼者の方、現場監督双方に
e-mail等でお伝えするようにしています。

検査に立ち会えないからといって、
検査の方法が変わることはありませんし、
検査後の指摘カ所の是正の実施が滞ることもありませんので、
安心して検査を依頼していただきたいと思います。

検査に立ち会う事が難しい方は
「委任状」(書式は当会でお渡しします)を
用いて、当会が依頼者の代理として検査に立ち会っています。

また、当会の「欠陥住宅予防検査」は
現場が設計図通りに施工されているか
否かを確認する検査ですが、
一般的な技術的基準・設計図が意図する内容の確認も含みます。

関東:今井 利一


家づくりに携わる当事者と第三者について

家づくり援護会では
以前より住宅にも資本や経済的のしがらみがない第三者的の立場から
トラブルを防ぎ、仕組みとしての不公正、不明瞭をただす役割について
具体的な提案をしていきたいと思います。

と当会の書籍「建てる前に読む本」の3章で書いています。

第三者的立場としての具体的な活動として「欠陥住宅予防検査」という
建築中(引き渡し後の稼働検査を含む)の検査を行ってきました。

「欠陥住宅予防検査」とは現場が設計図通りに施工されているか
いないかを確認する検査です。



「第三者」とは:
・当事者以外の人。当面する事柄などに直接関係を持たない人(明鏡国語辞典より)
・当事者以外の者。その事柄に直接関係していない人(広辞苑第五版より)

第三者は当事者以外の直接関係をしていない人といえると思います。


建築に携わる当事者とはどんな人たちでしょうか。

ハウスメーカーの営業担当者?
間取りの打ち合わせの時のメーカーの設計担当者?
営業所の所長さん?
現場監督さん?
現場の職人さん?

そのような方々も依頼者にとっては
家づくりを担っている方々ですので
家づくりの当事者という事になるのでしょうが、
このブログでは、
契約上、建築の法規上責任がある立場の人は
誰かという事にしたいと思います。

契約上、建築の法規上責任がある者とは

・依頼主(施主)
・工事を請けた法人(代表者)
・設計者
・現場*監理者

監理者:
監督し取り締まること。・・・・「管理」は
組織などを取りしきったり、施設や機械などを
良い状態に維持したりする事であるが、
それに対して「監理」は規則を適用して
監督し取り締まること、・・・
(スーパー大辞林3.0より)

建築の場合一般的には現場監督を「管理者」と
称する場合が多いです。


以上の4者は建築を行うときに
法基準に照らし合わせて建築内容を確認をする、
「確認申請」に記載されている当事者です。

この4者は当事者であり
それぞれに何かしらの責任があります。
また、責任があるということは裏を返せば
権限もあるといえると思います。


「欠陥住宅予防検査」の検査員は第三者として、
当事者である設計者が作成した設計図を元に
現場検査を行っています。

家づくり援護会は第三者的立場ですので、
検査を実施して指摘がある場合、
「現場監理者」と同じように
指摘カ所の是正方法や施工の指示を
する事は出来ません。
ですので、原則的には
検査には依頼者の立ち会いもお願いしています。

しかし、依頼者の方がいつも
現場に立ち会えるとは限りませんので、
立ち会えない場合は、
検査結果を施工会社に伝える事と
工事に不適切なカ所がある場合は
その改善を求めることについての
権限を委任されている事が記載された
委任状をいただいています。

今日は
住宅建築の第三者的立場と
当事者の違いについて書いてみました。

第三者的立場の良いところは
公平中立で事態を俯瞰して見られるところ
だと思います。

第三者的立場と責任がある当事者の立場を
混同している方がいらっしゃいますが、
住宅に携わる「当事者」と
「第三者」(家づくり援護会)を
うまく使い分けて家づくりを進めることを
お勧めします。

関東:今井 利一