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建築施工請負契約
 

本契約は、建築主(以下甲という。)、請負者(以下乙という。)及び監理者(以下丙という。)
との間で住宅の完成及び引渡を目的として、お互いが有する権利、義務について規定するものである。



第1条 総則
  甲と乙は各々の対等な立場において、互いに協力して信義を守り、誠実にこの契約
を履行する。
2.本契約書及び添付の設計図書にもとづいて、乙は工事を完成させて契約の目的物を甲に引渡すものとし、これに対し甲はその請負代金を乙に支払うものとする。

第2条 物件名及び工事場所


第3条 構造及び工事内容

  造    葺     建     棟    建物面積       u

第4条 工期
  
   着工日     年    月    日(確認通知、融資決定通知後   日以内)
   完成日     年    月    日(着工日より   日以内)
   引渡日     年    月    日(完成日より   日以内)

第5条 請負代金
  金           円也    (内訳) 工事代金          円也
  
                       消費税          円也
          
第6条 着手金及び出来高払いの支払い時期及び支払い方法

  契約着手金                        円也
  中間金(上棟完了時)                  円也
  中間金(木工事完了時)                円也
  完成引渡時                        円也
  但し、甲、乙はイエンゴ保証機構規約で定めた請負金の規定を遵守し、支払い時期及び支払方法を定めるものとする。

 特記事項

平成   年   月   日

建築主(甲)住所
氏名                    印
請負者(乙)住所
      氏名
      代表者名                   印
監理者(丙)住所
       氏名                     印


第7条 甲、乙及び丙の地位と責任

  乙は、本契約(契約書及びそれに添付された請負代金内訳明細書、設計図、仕様書を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)にもとづいて工事を完成し、
目的物を甲に引渡、甲は請負代金を乙に支払うものとする。
2.丙は、建築士法その他の関係法令に基づき、乙の施工が第8条の技術基準に従ってなされることを監理するものとする。

第8条 施工の技術基準

  乙は、当該工事をするにあたり、建築基準法、同施工令、その他建築関係法令を遵守するとともに、
本契約時における最新の日本建築学会標準仕様書及び住宅金融公庫の住宅金融公庫共通仕様書に定める技術基準を最低の基準として施工するものとする。
2.乙が、設計図書または第1項と異なる仕様に基づいて施工しようとするときは、第1項の仕様または性能と同等またはそれ以上の仕様であることが証明され、
かつ甲及び丙の書面による承認を受けた場合に限り、これを行うことができる。
3.設計図書に第1項に反する記載があったときは、当該記載部分は無効とする。

第9条 請負代金内訳明細書の提出

  乙は、甲に対して、本契約の締結と同時に請負代金内訳明細書を提出しなければならない。

第10条 工程表の提出

  乙は、本契約締結後、速やかに工程表を甲に提出しなければならない。

第11条 一括下請及び一括委任の禁止

  乙は、工事の全部または大部分を一括して関係業者に委託し、もしくは請け負わせることは出来ない。
但し、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

第12条 下請負人の明示及び変更請求

  乙は、甲の請求があったときは、下請負人の住所、氏名及び工事内容を記載した書面を甲に交付しなければならない。
2.甲は、建築工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を乙に対し請求できるものとする。

第13条 権利義務の譲渡の禁止

  甲及び乙は、相手方の書面による承諾を得なければ、本契約から生じる自己の権利又は義務を第三者に譲渡、もしくは承継させることはできない。
2.甲及び乙が、イエンゴ保証機構と完成保証加入契約または、完成保証契約を締結した場合は、
本契約から生じる自己の権利又は義務を第三者に譲渡もしくは承継させることは出来ない。但し、イエンゴ保証機構の承諾を得た場合はこの限りではない。
3.甲及び乙は、相手方の書面による承諾を得なければ、契約の目的物又は工事材料を第三者に譲渡又は貸与し、
もしくは抵当権その他の担保目的に供することはできない。
4.甲及び乙がイエンゴ保証機構と完成保証加入契約又は完成保証契約を締結した場合は、契約の目的物又は工事材料を第三者に譲渡又は貸与し、
もしくは抵当権その他の担保目的に供することはできない。但し、イエンゴ保証機構の承諾を得た場合は、この限りではない。

第14条 連帯保証人

  連帯保証人は、甲が債務不履行の場合本契約から生じる金銭債務について甲と連帯して支払いの責を負うものとする。ただし、
連帯保証人の有無については甲、乙が協議して決めるものとする。
2.連帯保証人に移動が生じた場合、甲は乙に速やかに連絡し処理するものとする。

第15条 完成保証の説明義務

  本契約の締結にあたり、乙は完成保証制度について完成保証の定義、保証対象、保証範囲、保証内容、保証期間、請負金支払い規定
及び完成保証契約の解除等の必要な事項を甲に説明するものとする。

第16条 監理者の業務及び責任

  丙は、工事を設計図書等と照合し、工事がそれらの通りに実施されているかどうかを確認する責務を負う。
2.丙は地業工事、基礎工事、構造耐力上主要な部分、防水、断熱、配線・配管設備の施工に立会いかつ検査し、
それ以外の部分の施工については必要に応じて立会いかつ検査するものとする。
3.丙は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに乙に注意を与え、乙がこれに従わないときは、甲に報告するものとする。
4.丙は、第8条1項に違反する施工箇所を発見したときは、直ちに乙に注意を与え、乙がこれに従わないときは、その旨甲に報告するものとする。
5.丙は、工事の追加、変更について検討し、助言を行う。
6.丙は、完成検査を行う。
7.甲又は乙が施工に関し、指図、検査、立会いを求めたときは、丙は直ちにこれに応じなければならない。
8.丙は、工事監理が終了したとき、直ちに写真を添付した工事監理報告書を作成し、工事監理中においては、
甲の求めに応じて随時書面または口頭若しくは写真によって、その結果を甲に報告しなければならない。
9.丙は、工事監理のために撮影した工事写真または乙より提出を受けた工事写真を、監理終了後10年間保存しなければならない。
また、甲より請求を受けたときは、いつでもこれを甲に提出しなければならない。

第17条 現場代理人

  乙は、本契約の履行に関し、工事現場に現場代理人をおく場合は、当該現場代理人の権限及び甲の乙に対する要望等の申出の方法について、
予め書面により甲に通知しなければならない。
2.現場代理人と次条に定める主任技術者または監理技術者とは、これを兼ねることが出来る。

第18条 主任技術者及び監理技術者
  乙は、建設業法26条1項、2項の定めに従い、当該工事現場における主任技術者若しくは監理技術者を定め、現場の管理を行わせなければならない。

第19条 工事関係者の変更

  甲は丙の意見にもとづいて、乙の現場代理人、監理技術者または主任技術者、従業員のうち工事の施工または管理について
著しく適当でないと認めた者があるときは、乙に対してその理由を明示した書面をもってその交替等の必要な措置をとるべきことを請求できる。
2.乙は、丙の業務を代理して行う監理者または現場常駐監理者の処置が著しく適当でないと認めたときは、丙に対してその理由を明示した書面をもって、
その交替等の必要な措置をとることを請求できる。

第20条 丙の立会い

   乙は、次の工事を施工するときは、事前に丙に通知して、工事の日程を協議しなければならない。
   1)地業工事             2)基礎工事
   3)構造躯体に関する工事       4)内装工事
   5)断熱,配管、配線工事       6)防水工事
   7)屋根工事
2.乙が、前項の通知をせずにかつ丙の立会いなしで前項各号の施工を実施した場合、甲及び丙は、
乙の費用によって当該施工の設計図書等への適合性の有無を調査することができる。 

第21条 設計図書等の不備による変更

  乙は、次の場合には、甲及び丙に対して、直ちに書面をもってその内容を通知する。
1)設計図書の内容が明確でないと判断した場合
2)設計図書のもとづく施工が不適当であると判断した場合
2.前項の通知を受けた丙は、甲及び乙に対して、書面をもって自らの判断を示し、設計図書の変更、施工内容に対する指示を行う。
3.前項にもとづき、工事の内容、工期または請負代金額を変更する必要があると認められるときは、甲、乙及び丙が協議して変更内容、費用負担等を決定する。
但し、工事代金が増額になる場合、その増加額を甲に負担させることはできない。
協議内容は書面により行い、必要に応じて本契約の変更として、各自所持するものとする。

第22条 設計、工事の変更及び工期の変更

  甲または乙は、工事の施工にあたり、やむを得ない事情のあるとき、または天災地変、天候不良、もしくは法令にもとづく許認可の遅延等、
甲乙いずれもその責を帰することの出来ない事由のあるときは、甲、乙及び丙が協議して設計、工事及び工期の変更、追加を出来るものとする。
2.前項により変更、追加を行う場合は、予め変更、追加内容、金額の増減、工期の延長について所定の工事変更・追加リストを作成し、
書面をもって定めることとする。
3.完成保証契約締結後の設計、工事、工期等の追加、変更は、甲、乙、丙及びイエンゴ保証機構の協議により決定しなければならない。

第23条 請負代金額の変更

  次の各号に一にあたるときは、甲及び乙は、請負代金額の変更を求めることができる。
1)設計、工事の追加、変更があったとき。
2)工期の変更があったとき。
3)支給材料、貸与品について、品目、数量等の変更があったとき。
4)工事期間内に予期することのできない天災、または当事者の責に帰することのできない人災によって、または長期に工事を中止する当事者の合意によって、
請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。
2.請負代金額を変更するときは、甲、乙、丙が協議してその金額、支払時期、支払方法等を書面をもって定めるものとする。
3.完成保証契約締結後、請負代金額を変更するときは、甲、乙、丙及びイエンゴ保証保証機構が協議してその金額、
支払い時期、支払方法等を書面をもって定めるものとする。

第24条 工事施工済み部分及び建築当該用地の所有権

  工事施工済部分(出来形部分) 及び建築当該用地の所有権は、甲に帰属するものとし、乙は完成、引渡が完了するまで当該部分について、
善良な管理者としての注意義務を負うものとする。
2.本契約が解除された場合も、第1項と同様とする。

第25条 設計図書に適合しない施工

  乙は、工事施工にあたり本契約に適合しない部分があるときは、その費用を負担して速やかにこれを改造する。このため工期の延長を求めることはできない。
2.乙は、工事施工にあたり工事現場の状態及び地盤等に予期せざる事態が発生し、設計図書、仕様書通りの施工が困難となった場合は、
甲、乙及び丙が協議のうえ現状 に適合するような設計図書、仕様書を変更して工事する。
3.丙は、図面、仕様書に適合しない疑いのある施工について、必要と認められる相当の理由があるときは、甲の書面による同意を得て、
必要な範囲で破壊してその 部分を検査することが出来る。
4.前項による破壊検査の結果、図面、仕様書に適合していない場合は、破壊検査に要する費用は乙の負担とし、図面、仕様書に適合している場合は、
破壊検査及びその復旧に要する費用は甲の負担とし、乙は甲に対しその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することが出来る。
5.甲の責に帰すべき事由により生じた契約に適合しない工事については乙はその責を負わない。これにより生じた乙の損害については甲の負担とする。
6.前項のときにあっても施工について乙に故意または重大な過失があるとき、または乙がその適合でないことを知りながら、
あらかじめ甲に通知せず施工したものであるときは乙はその責を免れない。

第26条 損害発生の防止

  乙は、工事の完成引渡までの間、自己の費用で、契約の目的物、工事材料、支給材料、貸与品、建築設備機器、
または近隣の工作物若しくは第三者に対して損害を発生させないよう法令と設計図書に基づき、必要な処置を行うものとする。
2.当初予期できなかった損害に対する防止処置が、第1項の範囲を超えて必要となった場合は、その都度甲乙協議してその結果を書面化しなければならない。
その場合、第1項の範囲を超えて必要となった費用は、特段の事情がない限り甲の負担とする。
3.甲、乙、丙のいずれかが、災害防止のため緊急の処置を必要と認めた場合、乙は直ちにこれを実行しなければならず、
甲及び丙は乙にこれを実行するよう要求できる。
4.前項の処置に要した費用の負担については、甲、乙、丙が協議して書面にて定める。
5.第2項、第3項の場合において、乙が具体的な理由を示して工期の延長を甲に請求したときは、甲はこれを許諾しなければならない。
延長日数は、甲、乙及び丙の協議により書面にてこれを定めるものとする。

第27条 第三者に発生させた損害の処理

  施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償する。但し、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものは甲の負担とする。
丙の責に帰する事由により生じたものは、丙が負担する。
2.前項の場合、その他施工について第三者との間に紛争が発生した場合は、乙がその処理にあたる。
甲は乙がその紛争の処理解決し難いとき、乙に協力するものとする。
3.契約の目的物にもとづく日照阻害、電波障害、その他甲の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、甲がその処理にあたり、
乙は必要に応じて甲に協力する。上記の損害の賠償責任は甲が負うものとする。
但し乙の責に帰すべき事由により発生した場合は、乙がその処理にあたり、賠償の責も負う。

第28条 不可抗力による損害の処理

  工事の完成引渡までに、天災その他甲、乙いずれの責にも帰す事のできない事由により工事の目的物及び工事材料等に損害が生じた場合は、その損害は乙が負担するものとする。

第29条 その他損害の処理

  工事の完成引渡までに契約の目的物、工事材料、支給材料、貸与品、建築設備機器、その他施工一般について、乙の責に帰すべき事由により生じた損害は、
乙の負担とし、工期の延長はしない。
2.工事の完成引渡までに契約の目的物、工事材料、支給材料、貸与品、建築設備機器、その他施工一般について生じた損害のうち、
次の各号のいずれかの場合に生じたものは甲の負担とし、乙は必要によって工期の延長を請求できる。
1)甲の都合によって着手期日までに工事に着手できなかったとき、または甲が工事を繰延べ若しくは中止したとき。
但し、乙の責に帰すべき事由により甲が工事を繰延べまたは中止したときは、その間に生じた損害は、乙が負担するものとする。
2)甲の支給材料または貸与品の受渡の遅れにより、乙に工事の手待ちまたは中止が発生したとき。

第30条 損害保険の加入

  乙は、工事の出来形部分と工事現場に搬入した工事材料、設備機器などの火災保険または建設工事保険を付さなければならない。
設計図書に定められたその他の 損害保険についても同様とする。

第31条 完成及び検査

  乙は、工事を完了したとき、設計図書に適合していることを確認して、丙の検査を求め、丙は、速やかに乙の立会いのもと検査を行うものとする。
2.検査に合格しないときは、乙は工期内または丙の指定する期間内に補修または改造して丙の検査を受けるものとする。
3.乙及び丙は、第1項の検査時期、方法につき、主契約締結時に甲に対して説明を行った上書面により合意しなければならない。
4.丙は、第1項、第2項の検査の結果及び補修、改造について乙に対して行った指示の内容を書面にして、速やかに甲に説明、報告しなければならない。
5.丙は、甲を代理して、工事完了日から 日以内に工事完了届を建築主事に提出しなければならない。
6.乙は、工期内または丙の指示する期間内に、仮設物の取払い、後片付け等の処置を行う。

第32条 請求、支払、引渡

  第31条1項又は2項の検査に合格したときは、乙は甲に契約の目的物を引渡、同時に甲は乙に引渡時の支払金を支払うものとする。
2.引渡にあたって甲及び乙は、引渡に関する書面に記名捺印し、引渡書類を添付して引渡を確認する。

第33条 瑕疵担保責任

  乙は、甲に引渡した本契約の目的物につき、[住宅の品質確保の促進等に関する法律]に定める、
構造耐力上主要な部分または雨水の侵入を防止する部分(構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除く)について、
引渡日から10年間の瑕疵担保責任を負うものとし、その他の部分に関しては別添の保証内容にもとづき瑕疵担保責任を負う。
但し、乙の故意もしくは重過失による瑕疵の場合は10年間とする。

第34条 履行遅滞、違約金、損害賠償

  乙が、第15条に規定する説明義務を怠り、又は虚偽の説明を行いその結果甲に損害が発生した場合は、甲は乙に損害賠償を請求できる。
2.甲は、乙の責に帰すべき事由により、本契約期間内に契約の目的物を引渡すことが出来ないときは、
請負代金に対し年6分の割合による遅延損害金を請求することが出来る。
3.甲は、乙の責に帰すべき理由により、本契約期間内に契約の目的物を引渡すことが出来ないため、
特別に必要とした仮住居費用や引越費用等を別途、乙に請求できるものとする。
4.甲が請負代金の支払いを完了しないときは、乙は支払い遅延額に対し年6分の割合による遅延損害金を請求することが出来る。

第35条 甲の中止権、解除権

  甲は、必要によって工事の中止を請求し、または契約を解除することが出来る。この場合、甲は乙が要した諸経費を負担するとともに、乙の損害を補償する。
2.次の各項の一にあたるときは、甲は契約を解除することが出来る。この場合、甲は乙に損害賠償を求めることができる。
1) 乙が正当な理由なく着工期日をすぎても工事に着手しないとき。
2) 正当な理由なく著しく工事が遅れ、工期内又は期限後、相当期間内に乙が工事を完了する見込みがないと認められるとき。

第36条 乙の中止権、解除権

  乙は、次の各号の一にあたるとき、工事を中止することができる。
1)正当な理由なく工事請負代金の支払いを遅延しているとき
2)甲が正当な理由なく本契約に定める協議に応じず、または解決の意思が認め れないとき。
3) 甲が工事用地等を乙の使用に供することが出来ないため、または不可抗力な 
どのために乙が施工できないとき。
2.次の各号の一つにあたるときは、乙は契約の解除をすることが出来る。
1)甲の責に帰する事由による工事の遅延または中止期間が2ヶ月以上に達したとき。
2) 甲が本契約に違反し、その違反によりその契約履行ができなくなったと認められたとき。
3) 甲の支払能力を欠くことが明らかになったとき
3.前各項の場合、乙は甲に損害の賠償を求めることができる。

第37条 解除に伴う措置
  契約を解除したときは、乙は工事の出来形部分と現場搬入済みの工事材料を甲に引渡しその代金を清算する。
2.契約を解除したときは、甲乙が協議のうえ当事者に属する物件について期間を定めて引取り、後片付けなどの処理を行う。
3.前項の処置が遅れているとき、催告してもなお行われないときは相手方に代わってこれを行い、その費用を相手方に請求することができる。

第38条 裁判の管轄

  本契約に関する訴訟、和解及び調停については、甲の住所地または本契約に定めのある工事場所を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。

第39条 附則

  本契約書に定めのない事項については、必要に応じて、甲、乙及び丙の協議により定めるものとする。
  
上記のとおり契約の成立を証するため、本契約書3通を作成し、各1通を甲、乙、丙が保有するものとする。


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