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建築主の方へ 

イエンゴ完成保証の流れ

 

 

 

 

 

 

 



完成保証の説明は必ず契約前に受けてください。


請負者は請負契約に先立ちイエンゴ完成保証について建築主に説明することが義務付けられています。
説明は請負契約前に受けるようにしてください。
説明は「イエンゴ完成保証のしおり」を使って行います。
説明後はしおりを受取り住宅の完成引渡しまで大切に保管してください。
説明に疑問点があるときは下記に直接ご確認ください。
お問い合わせは下記まで電話、ファクシミリを通じてお願いいたします。
電話:03-3401-2505
FAX:03-3405-1398


建築施工請負契約の際の注意。

請負者との建築施工請負契約では建築主を保護する目的でとくに以下の点について明記するように決められています。
請負契約を行う場合はご確認をお願いします。
請負代金支払い規定
建築主の過剰支払いを防ぐため、請負代金支払の目安となる基準を定めています。
なお、以下の支払基準を逸脱する契約については、保証機構の承諾が必要になりますのでご注意ください。

請負代金支払いの基準
契約着手金        工事請負金額の10%以内。
上棟完了時        工事請負金額の30%以内。
木工事完了時       工事請負金額の30%以内。
完成引渡時        工事請負金額の30%以上。
工事出来形部分及び建築用地の所有権を建築主に帰属させる規定
請負者が倒産した場合、建築主を保護する立場から、工事出来形部分および建築用地の所有権を建築主に帰属するよう
請負契約で規定しております。この規定がない場合、完成保証を受けられなくなるおそれがありますので確認してください。
完成保証制度についての説明義務規定
建築主が納得のうえ完成保証を受けていただくために、請負者は請負契約前に完成保証についての説明
を行うよう契約書に明記することが義務付けられています。


イエンゴ完成保証契約の手続き

イエンゴ完成保証は建築主、請負者、保証機構の3者間で結ぶ完成保証契約にもとづいて実行されます。
完成保証契約は以下の手続きで行います。
賛助会員入会手続き
完成保証を希望される方は、イエンゴ保証機構の個人賛助会員として入会していただいた後、
完成保証契約を結んでいただきます。入会に際し規定の会費を納入していただきます。
イエンゴ完成保証契約の締結
賛助会員入会申込が済んだ方はいつでもイエンゴ完成保証契約を結ぶことが出来ます。
なお、完成保証契約には契約書の他に次の各資料を添付していただきます。実際の契約手続きは請負者が代行します。

完成保証契約時に提出する資料
@個人賛助会員入会申込(所定の申込用紙を使用します。)
Aイエンゴ完成保証契約書(保証機構が捺印後、当事者分を郵送します。)
B建築施工請負契約書(写し1通)
C設計図書写し一式(実施設計図、仕様書、詳細見積書)
個人賛助会費の額
建築主が負担する個人賛助会費の額は建築費により下記の計算式で計算されます。
個人賛助会費は入会申込時に払い込んでいただきます。

個人賛助会費の計算式 (建築費は消費税を含む金額です)
建築費×0.001−1000円未満切捨て=個人賛助会費
(建築費2,250万円の場合の計算例)
2,250万円×0.001−500円=22,000円

イエンゴ完成保証書の送付
完成保証契約が完了次第、保証機構から建築主にイエンゴ完成保証書を送付します。
完成保証の有効期間は証書発効日(会費払込日)から1年間または住宅の完成引渡しを受けるまでの期間です。
この間保証書を紛失されないよう大切に保管してください。

いざという時の対応について

次のようなとき、建築主はすみやかに保証機構に通知してください。
完成保証を円滑に行うために、建築中の工事が継続できないような事態が発生したとき、
建築主の方は速やかに保証機構に通知してください。通知義務を怠った場合、保証を受けられなくなることがあります。
(なお、詳細は完成保証契約第8条をご参照ください。)
工事の全部または一部が中止したとき
理由もなく工事がストップし、工事現場に職人が来ないような事態が発生したとき。
請負者の経営不安を感じるような事実を知ったとき
請負者の住所が不明になったとき、請負者に対する強制執行や仮差押、
または金融機関との取引停止などの事実を知ったとき。
請負者の倒産あるいは会社整理などの事実を知ったとき
破産、民事再生、会社更生、などの手続き開始、あるいは特別清算開始の申立てなどの事実を知ったとき。
請負者の商号、代表者、組織形態,住所などが変更されたとき
保証契約の変更あるいは解除の必要がありますので、保証機構にお知らせください。
請負者が建設業の免許を取消されたことを知ったとき
工事の継続が違法となる恐れがあります。保証機構にお知らせください。
請負契約を変更するような工法、設計、工事などの変更があったとき
保証機構の承諾を得ることが決められていますので必ず通知してください。
工事中に重大な事態が発生したとき
工事中の火災、人身事故、第三者に重大な損害を与える事故など、大きな損害を発生し、
経営に影響を与えるような事態が発生したとき。


保証認定の手続き


保証機構は建築主からの通知を受けた後、保証内容を確定するための認定作業に入ります。
保証認定調査
保証認定調査は保証の内容を確定する作業です。
@建築士、税理士、弁護士などの専門家を認定地に派遣し、契約内容、現場の状況把握を行います。
この場合、建築主は保証機構の調査に協力することが義務づけられています。
A主契約にもとづく残工事および債権債務の確認を行います。
B保証機構が保証すべき残工事および金銭保証の内容を確定します。
保証認定通知
@保証機構は認定調査の結果をまとめ文書で建築主に通知します。これを認定通知といいます。
A保証機構による完成保証の実行は認定通知の内容にもとづいて行われます。


完成保証の実行


完成保証は認定通知の内容にしたがって実行されます。完成保証の実行手続きおよび内容についてご説明します。
完成保証の請求は認定通知が届いて30日以内に行ってください。
建築主は保証機構からの保証認定通知が届いてから30日以内に完成保証申請をしなければなりません。
30日を過ぎると保証を受けられなくなりますので注意してください。
(ただし、保証機構が猶予期間を認めた場合はその期間内となります。)
完成保証申請は次の書類を添えて行ってください。
@完成保証書(完成保証契約時にお渡しします。)
A保証申請書(完成保証認定時にお渡しします。)
B建築施工請負契約書の写し。
C設計図書写し一式
実行説明
保証機構は建築主からの保証申請を受領後、建築主にたいして
保証認定の内容説明および保証実行の方法についてご説明します。


代替工事の実行について


倒産した請負者に代わって残工事を完成する代替の工事請負者を選び、住宅の完成及び引渡しを実行します。
代替請負者の選定
保証機構は建築主から保証申請を受けた日の翌日から14日以内に建築主に対して代替請負者の推薦を行います。
@代替請負者は原則として家づくり援護会の推奨施工業者の中から選びます。
A近隣に代替工事を行える推奨業者がいない場合、保証機構は建築主と相談をしながら代替請負者の選定を行います。
代替工事を実行するための条件
代替工事が実行されるためには、次の条件が整うことが前提となります。
@代替請負者と代替工事請負契約を結ぶこと。
A工事現場に代替請負者が入れるような環境が整うこと。
(工事現場に代替請負者が立ち入れないような場合は完成保証を受けることは出来ません。)
代替工事請負契約の締結
@代替工事の条件が整ったら、建築主、代替請負者、保証機構の3者間で代替工事請負契約を結びます。
A代替工事請負契約は保証機構所定の書式を使用して行います。
B残工事の完成引渡しは代替工事請負契約の内容にもとづいて行われます。
代替工事の監理は保証機構の責任で行います
代替工事を実行するにあたり、工事の監理は保証機構が責任を負い、家づくり援護会に委託して行います。
工事の遅延、瑕疵などの責任も保証機構が負うことになりますので建築主は安心して工事を託すことが出来ます。

 

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