関東・首都圏 活動ブログ

全国の会員が日々の相談・検査・設計・研究などの活動から皆さまに役立つ事例、家づくりに関する地域の情報、社会情勢ニュースに対する専門家としての意見などを発信していきます。

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金物の意味がない!

釘の打ち忘れ

家づくり援護会で行っている工事中の検査「欠陥住宅予防検査」、上棟後確認での指摘事項です。

金物の釘打ちの忘れ4本です。

現場監督さんも柱などの金物は通常確認しますが、写真のような屋根の軒先金物までしっかり確認していない場合があります。
写真の金物は風圧による屋根のあおりに耐えるための重要な金物です。
下請け業者に任せきりにしている施工業者だからと予想します。

関東:石川 克茂


断熱材確認も重要

断熱材が必要な部分に設置されていない


設計図面と異なる断熱材が使われていた

家づくり援護会で依頼を受けた工事中の検査「欠陥住宅予防検査」。
断熱材検査での過去の指摘事項です。

写真上は2階床下に当たる部分でしたが断熱材が取り付けられていませんでした。

写真下は設計図面と違う断熱材が設置されていました。

断熱材工事の仕方により、住環境に影響して結露やカビの原因にもなります。
工事状況を確認することが重要です。


家づくり援護会では、住宅診断(ホームインスペクション)を実施しています。
工事中の状況を確認しておくことをおすすめします。

関東:石川 克茂


建売住宅のインスペクション

階段下の壁断熱材の剥がれ落下


基礎のひび割れ

依頼を受けて、新築建売住宅の引渡し前の内覧に同行して床下を確認した際に発見したものです。

写真のように鉄筋がむき出しの状況でした。
床下を確認しなければそのまま引き渡されるところでした。

家づくり援護会では、住宅購入診断(ホームインスペクション)を実施しています。
新築建売住宅や中古住宅の購入前におすすめです。

関東:石川 克茂


中古住宅購入時に注意するポイントとは・・・

階段下の壁断熱材の剥がれ落下


基礎のひび割れ

中古住宅の購入を考えている方は、床下や小屋裏の確認をおすすめ致します。
購入してから直す必要がある箇所があるかどうかを見つけるためです。
上の写真のように、経年劣化による不具合や、外回りからでは分からない欠損があれば、永く快適に暮らすためにまず直さないとなりません。
当会では中古住宅診断を実施しておりますので、ぜひ内覧時にご利用ください。

関東:石川 克茂


塀・擁壁 土地の所有者は責任を問われます

古くて背の高いブロック塀は倒壊の危険があります

昨日、大阪府の北部を震源とする震度6弱の地震が発生して4人の方が亡くなっています。

亡くなられた4人のうち、2名の方がブロック塀の下敷きになり亡くなられ、
1名の方は住居内の本棚が倒れ下敷きになり亡くなられました。

建物自体を耐震補強する事も重要ですが、より身近ですぐにでも始められる「防震」と称した地震対策を家づくり援護会では以前から提案してきました。
また自治会や地域のイベントなどでも「防震」の話をしたり、展示を行ってきています。

日々イエンゴでも4月23日のブログでは家具の固定について、5月15日のブログでは「おととしの熊本地震で倒れたブロック塀の下敷きになり死亡した男性の遺族と重傷を負った女性の方がブロック塀の施工者ではなく所有者を過失致死傷の容疑で告訴した。」というメディア記事の感想について書いています。




今回のブログでは、擁壁と地盤の崩落の例を挙げて中古の住宅や土地を購入しようとする土地の敷地内、または隣接する敷地に気になる擁壁やブロック塀がある場合と、購入する土地の状況をできる限り確認することをお勧めしたいということを書いています。



「日経ホームビルダー」の2018の1月号に「民家の盛り土崩落は自己責任か」という記事が載っていました。

2017年10月22日に関西圏を襲った台風21号により奈良県三郷町の近鉄生駒線沿いの高台にある住宅地の鉄筋コンクリートの*擁壁が、高さ約8m、幅約50mにわたって崩落したという記事でした。

*擁壁(ようへき):崖や盛り土の側面が崩れ落ちるのを防ぐために築く壁。(スーパー大辞林3.0より)


崩れた擁壁と土砂は16年前に開発会社が盛り土(もりど)工事を県に許可を出し行われた工事で造成後、開発会社が3回にわたり補修工事をしたが、この会社は倒産したとのことです。


この崩落事故は関西圏のテレビや新聞も大きく取り上げられ、一般人の関心が高まりその一般人の意見には住民の自己責任論が目についたそうです。

記事では、『確かに土地選びは自己責任だ。所有者としての管理責任も伴う。
宅造法16条には「宅地造成工事規制区域内の宅地所有者は、宅地を安全な状態に
維持するように努めなくてはならない」といった趣旨が記されています。
この現場は、宅地造成工事規制区域に指定されていたとはいえ、
この現場の居住者が盛り土の危険性をどれだけ認識していただろうか』と書いています。


千葉県の浦安市では、東日本大震災で液状化した住宅地の住民が
分譲住宅を販売した会社に損害賠償を求めて最高裁まで争ったが最終的には
住民が敗訴した、ということも有りました。


建物が建つ土地や、その土地に築かれた擁壁やコンクリートブロック塀などを購入したのも自己責任。購入後に安全性を維持するのも自己責任。
万一第三者に危害を加えてしまった場合、現状はそう判断されかねないということです。

新築や中古住宅を購入するときにその土地に気になる擁壁や塀が有るときや土地の性質は、建物だけの安全性の確認だけで無く、出来るだけ確認するほうがよいという事です。

家づくり援護会では新築住宅や中古住宅の購入診断という住宅を購入する方向けの検査があります。

購入診断は「目視」で行う検査です。
建物の外や中、床下や天井内、それと敷地内の擁壁や塀も「目視」で確認するようにしています。

検査するのは「目視」ですので表面に現れた兆候を検査する事になります。

気になる擁壁や塀がある場合で、擁壁の内部が盛り土になっているのか。
鉄筋が所定通り入っているのか。
など「目視」出来ないところと土地の性質などは売り主や
不動産業者に出来るだけ資料を集めてもらい検討することをお勧めいたします。

関東:今井 利一