関東・首都圏 活動ブログ

全国の会員が日々の相談・検査・設計・研究などの活動から皆さまに役立つ事例、家づくりに関する地域の情報、社会情勢ニュースに対する専門家としての意見などを発信していきます。

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大地震で危険物となるコンクリートブロック塀

熊本地震で倒壊したコンクリートブロック塀の下敷きになり死亡した男性の遺族と重傷を負った被害者の女性方が、ブロック塀の所有者を過失致死の容疑で告訴した、という記事を見た。

訴えられたのが被害をもたらしたコンクリートブロック塀を施工した業者ではなく、ブロック塀の所有者であるようだ。

このブロック塀の所有者は、ブロック塀の倒壊の危険性を認識していなく、倒壊により死傷者が出たのは、大災害による事故でという認識だったようだ。

でもそれが一般的な人の感覚なのではないかと思う。

我々建築関係者はコンクリートブロック塀の危険性を判断できるが、一般の方ではブロック塀の安全性まではわからない場合もあると思う。

実際に、大きな地震が発生するたびに、コンクリートブロック塀の倒壊による死傷者が発生している。
最初にブロック塀倒壊が話題になったのは、1962年(昭和37年)の宮城県北部地震が最初らしい。
特に、1978年(昭和53年)の宮城県沖地震では、コンクリートブロックの倒壊で10名の方が亡くなっている。

ブロック塀の施工方法は1971年(昭和46年)に建築基準法という法律で規定が設けられた。
それ以後のコンクリートブロック塀の場合、 建築基準法の違反の疑いも加わる。

コンクリートブロック塀は地震だけでなく台風などでも被害が出ているらしい。
ご自宅にブロック塀があるという方は、 安全性を確認してみた方が良いと思う。

安全性が疑わしい場合や 心配な場合、お近くに相談できる専門家がいない場合などは、家づくり援護会に相談してください。

関東:今井 利一


これまでの国の地震対策は…

出典:家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック 平成27年度版 東京消防庁

これまでの国の地震対策の特徴は建物の耐震強化を図ることで倒壊しない家に改修し家を守ろうというものでした。しかし実際に耐震改修工事を実施した住宅は、持家住宅数の4%程度だそうです。なぜ一般住宅の耐震化工事が進まないのか。一番の理由は多額の費用が掛かるためのようです。
数十万円から数百万掛かることありますし、当会で開催している「地震に備える集い」に参加者からの声では、「正直なところ、いつ来るかわからないものにお金を掛けられない」というのが現状のようです。
とはいえ、今回の地震でとりあえず建物は大丈夫だったとしても、上表のとおり、家具等の転倒は心配なわけです。経済負担が軽く誰もが採用できるわが家の地震対策として、家づくり援護会がお薦めするのが「防震」対策です。
家具ごとの危険度を判定し、どの家具を固定すべきか、効果的な家具固定方法は何かを決め、併せて安全な避難経路をどこにするか判定する対策です。

関東:石川 克茂


木造住宅の安全性確保にも構造設計時の判断が重要

木造住宅の構造設計と言えば地震対策が思い浮かぶと思います。
地震対策も当然重要ですが、それだけではないのです。

建物に加わる力には種類がある!

建物には”常に加わる力”と”瞬間的に加わる力”があります。

例えば地震は瞬間的に加わる力ですが、それ以外の瞬間的に加わる力として、
暴風(台風)の力があります。
台風は日本列島の太平洋側の広い地域で毎年のように襲来しますね。
それと、温暖な地域や関東以西の太平洋側では、たまに降る雪も瞬間的に加わる力になります。

建物に常に加わる力とはどのような力でしょうか。
まずは建物の自重です。
それと、建物を利用するときに建物に載る人や物などの力です。
また、雪が日常的に降る地域では雪も瞬間的に加わる力ではなく、日常的に加わる力となります。

瞬間的に加わる力の地震や暴風(台風)が来た時も、
建物の自重や中に人がいて生活をしていますので、
建物の安全性は建物に常に加わる力と
瞬間的に加わる力の合計で設計しなければなりません。

建物に加わる力には地域差がある!

雪が日常的に降る地域では地震や暴風(台風)が起きたときに
雪が積もっている可能性があります。
しかし、1年のうちに雪が常時積もっている期間は地域によって違うでしょうが、
建築では約1/3の35%の雪の力を地震や暴風(台風)が起きたときに
構造の設計時に加えるようにしています。

建築では暴風、積雪、地震には地域差がある事になっていますが、
暴風と積雪についてはしっくりきますが、地震には地域係数という物があり、
2年前に発生した熊本では、係数が値が低かった地域でも被害が出ていますので、
私自身は、この係数をそのまま当てはめるのは良くないと思っています。
この係数は建築基準法の施行で決まっています。

地震に関して言えば日本全国どこでも起こるのではないかと
感じていますが、一度決めた法律はなかなか改めることは出来と思います。

安全側の設計は設計者の判断で行える!

住宅を安全側で設計するのは全く問題がありませんので、
地域係数により地震力を割り引いて計算しないという方針も設計者にはあると思います。

関東:今井 利一


リフォームでも設計と監理が重要:欠陥・トラブル防止策 その3

前回の続きです。

2017年11月某日
リフォーム工事中に雨漏りを起こして、
そのことで工事方法全般に疑問を持ったという趣旨の相談がありました。

現場に伺ってみると、様々な問題が見えてきました。
1、図面と違う施工を行っている。
2、耐震要素として不適切な部分を耐震壁として計算している。
3、耐震要素を新設した箇所に梁がない。
4、お客様が依頼した当初より「暖かい家にしたい」という要望に応えていない。
5、契約時に約束した工期では初めから無理があった。
6、工事内容を請け負った大工にまかせっきり。
7、設計者は想定で図面を書き、現場監督はその設計の妥当性を現場に来て確認していない。

この現場を請け負っているのは某大手ハウスメーカーのリフォーム部門です。

6、「大工にまかせっきり」について。
担当の営業や設計及び現場監督までもが現場をよく見て、その現場に適した最適な方法を提案していない、または提案できる土壌ではないといえるのかもしれません。

7、「縦割りの仕事(想定と確認)」について。
新築の場合は当然全てゼロから造るのですから、設計図は全て想定で書きます。
そして現場もゼロから造っていきますのでハウスメーカーが決めた仕様通りにことを進めることができます。しかし、リフォームの場合、建物がすでにあるわけです。
それを設計者が新築と同じように想定だけで書いて、現場監督が建物を確認もしなければ、
想定した内容と現場が違っていれば不具合が生じることは当然起きると思います。
 本来、リフォームの設計を行う場合、設計者が自ら現場を確認をして、その現場に適した設計を行い、現場が始まってからはその設計図通り現場が施工されているかをチェックする現場監理を行うというのが重要です。
ハウスメーカーは営業・設計・監督の業務が縦割りとなっています。
設計者が現場を確認して図面を書き、現場の状況を確認し、図面通り現場ができているか現場監理するということができない仕組みとなっています。

*業者を選ぶ前、新築やリフォームで何をしたいのかピックアップして優先順位をつけておきましょう。
また、業者に任せるだけでなくご自分が主体的に関わることが大事です。

*不安に思うことがある場合、不安な場合はどんな些細なことも
大きな問題になる前にイエンゴに相談して下さい。

関東:今井 利一


リフォームでも設計と監理が重要:欠陥・トラブル防止策 その2

前回の続きです。

2017年11月某日
リフォーム工事中に雨漏りを起こして、
そのことで工事方法全般に疑問を持ったという趣旨の相談がありました。

現場に伺ってみると、様々な問題が見えてきました。
1、図面と違う施工を行っている。
2、耐震要素として不適切な部分を耐震壁として計算している。
3、耐震要素を新設した箇所に梁がない。
4、お客様が依頼した当初より「暖かい家にしたい」という要望に応えていない。
5、契約時に約束した工期では初めから無理があった。
6、工事内容を請け負った大工にまかせっきり。
7、設計者は想定で図面を書き、現場監督はその設計の妥当性を現場に来て確認していない。

この現場を請け負っているのは某大手ハウスメーカーのリフォーム部門です。

4、「暖かい家にしたい」について。
図面と違う施工をして、防水まで完了しているバルコニーの下は部屋がありますが、
その部屋は当初の計画ではいじらないことになっていました。
バルコニーの下側ですしせっかくリフォームするのですから、屋根裏と同じように断熱材を入れるべきところですが、私が現場を確認すると断熱材が入っていませんでした。
ハウスメーカーの契約書・図面にはバルコニーの工事内容をお客様に説明する断面図が用意されていて、断熱材が施工するように記載されていたにもかかわらず、ハウスメーカーの営業の方は
「当社の規定では施工範囲外の箇所については基本的に既存のままとしています」との説明がありました。”お客様の要望よりも自社の規定を重視するのか”という印象です。
その他の部屋でもいじらない部屋の天井断熱材は昔のままの薄い断熱性の劣るもののままで、
断熱材を交換・追加するという提案がハウスメーカーからはありませんでしたので、
それも私が指摘して追加で入れました。
しかも当初の設計内容では今般新築住宅で使用している断熱材に比べて、
断熱性能の劣るものを使用する予定でしたが、「暖かい家にしたい」という要望をお聞きしたので、私が提案して断熱材のグレードを変更して施工しました。

5、「無理がある工期」について。
工期について現場での雨漏りがあったため数日現場が動いていなかったことと、
雨漏りの処理にかかる日数がプラスされるにしても、
工事が完了する日が契約した時の工期よりも2か月も先になりました。
お客様は安心できるものをより早くより安くを要望されるのが常です。
営業が仕事を取るために短い工期、要望があってもあえてお金のかかる工事の提案はしない、
ということにより契約通りの工期では無理があったり性能の良い断熱材を提案しなかったり、
ということが起きるものと思います。

次回に続きます。

関東:今井 利一