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 家を建てる前に読む本 家づくり援護会[編]          もくじ第1章第2章第3章第4章第5章第6章第7章

第1章 家づくりのトラブルを防ぐ D

第1章 家づくりのトラブルを防ぐ

相談事例から−よくあるトラブルの例

欠陥住宅の悲劇
欠陥を隠す家づくり
欠陥住宅が生まれるメカニズム
施工ミスはどうして起こる?
あいまいな管理責任
現場責任者の不在

ハンコを押す前に=契約トラブルを防ぐ
建築条件付土地売買のケース
契約締結と解除の問題
契約手付金の問題

見積チェックのポイント
標準的な積算法
見積チェックの仕方
サービスも経費のうち
相見積もりは慎重に
予算は余裕を持って立てよう
登記および税金の予備知識

安心を担保する保険制度
家づくりにともなうさまざまなリスク
近隣への被害
入居後に気づくミス
工事現場が放火されたとき
施工業者倒産のケーススタディ

人任せは後悔のもと
人任せは後悔のもと

オンラインセミナーとの相違点
1.詳しい図版が20ページ以上!
2.最新の法改正などに対応済み!
3.付録として推薦施工業者一覧

安心を担保する保険制度の活用

家づくりにともなうさまざまなリスク

施工業者選びで、もう一つ押さえておかなければならないポイントに、保険制度の加入の有無があります。想定される事故に対処するにもこれは重要なポイントです。
一般的に家づくりにかかわる損害保険という観点で「家づくりに関するリスク」を整理してみると次のようになります。
  1.工事業者のミスで、隣近所の住人に迷惑をかける。
  2.工事業者のミスで、施主に迷惑がかかる。
  3.工事現場が放火されるなどし、施主の建物自体に損害が生じる。
  4.工事業者が倒産し、建物が完成しない。

これ以外にも、「打ち合わせの内容と完成した建物が違う」「予定工期が間に合わず、仮住まい費用がかさんだ」「工事内容の変更にともない、法外な見積もりを出された」なども、「家づくりに関するリスク」といえます。しかし、これらは保険という観点では「補償外」に入るもので、これについては次章で説明することとして、ここではあくまで保険という観点に限って、「家づくりに関するリスク」を考えてみます。



近隣への被害
 

まず、1の「工事業者のミスで、隣近所の住人に迷惑をかける」というケースについては、実際に以下のような事故が起こっています。

  ◎住宅の外壁吹き付け中、風により塗料が飛散、隣家の自動車を汚損した。
  ◎生コンが強風により飛散、隣家の外壁と自動車を汚損した。
  ◎建築資材運搬中、業者のトラックが隣家の塀にぶつけ破損した。

これらは通常、請負賠償責任保険といわれる保険で担保するものです。これらの事故が起こると、保険代理店には事故報告が入ります。工事現場には、大工さんはもちろん、左官屋さん、塗装屋さん、板金屋さん、内装屋さん、水道屋さん、電気屋さん……と多くの職人さんが出入りしています。これらの人たちが保険に入っていれば問題はないのですが、実際には入っていないことも多く、仮に業者が保険に加入している場合でも、先の塗料や生コンの飛散については保険加入の仕方によって補償が出る場合と出ない場合があります。

だから保険に加入しているからといって決して安心できません。といっても、施工業者が加入している保険の内容についていちいちチェックするのも大変です。そのためにも、私たちのような第三者機関が指針を出し、需要者が安心できる補償制度の枠組を作るのが望ましいと考えています。



入居後に気づくミス

次に2の「工事業者のミスで、施主に迷惑がかかる」ケースについて考えてみます。この場合、施主は入居後に「工事業者のミス」に気づくことになります。具体的には次のようなケースが現実に起こっています。
◎給配水管工事の管の接続不良が原因で水漏れし、建物や家財に水濡れが生じた。
◎ボイラーの煙道の継ぎ目工事が不完全で、ずれて外壁に焼損が生じた。
◎ユニットバスの設置が不完全で、排水管から水漏れした。

これらは通常、生産物賠償責任保険、いわゆるPL保険で担保されるものです。たとえば、「ボイラーの設置」では、吸気と排気を間違え、入居者が死亡するという痛ましい事故も実際起きています。水漏れ程度の事故でしたら正常に戻れば納得できますが、事故は事故を呼ぶのたとえで、配水管の付け替え作業をする際、ユニットバスの壁面を破損したという事例もあります。こうした二次損出の補償については現在のPL保険ではカバーされていないことも知っておく必要があります。



工事現場が放火されたとき

3の「工事現場が放火されるなどし、施主の建物自体に損害が生じる」のは、次のような場合です。
◎完成間近の三階建て住宅の三階キッチンで給水管が外れ、一階部分まで広範囲にわたる漏水により水濡れが生じた。
◎放火により、新築中の建物が全焼した。
◎新築中の建物に何者かが侵入し、スプレー式塗料で室内に落書きをされた。
◎豪雨によって下水道のマンホールより水が溢れ、基礎工事の出来形〔工事の進捗状況によって出来あがった部分〕に損害が生じた。

これらは通常、建設工事保険という保険で担保される事故です。新築現場は、実に多くの危険にさらされています。実際、昨今の経済事情から建築現場では資材から工具にいたるまで盗難事故が増えていますし、駐車中の車やゴミ捨て場のゴミ、工事現場の建物といったところに出没する放火魔も要注意です。
たとえば、「放火により、建築中の建物が全焼した」場合、施主の被害は甚大です。この損害は誰が負うのでしょうか? 

建設工事の標準契約約款である民間工事用約款の四会連合協定工事請負契約約款によると、「工事に起因して目的物に生じた損害は、原則的に請負業者の負担である」とあり、このような事故による損害の場合、業者側が負担することになっています。施主としては、建築中の建物の損害が補償されれば一安心ですが、しかし、事故が起これば竣工引き渡し日は遅れ、引き渡し遅延によるアパート代などの負担が問題になります。再工事費は建設工事保険で担保できますが、工事遅延による損害は特約条項となるので、特約をつけていなければこれらの損害を補償することはできません。建設工事保険にはさまざまな特約があり、施工業者によって特約の設定がまちまちであることが、トラブルの解決を複雑にしています。

これについても施主の視点に立った第三者による一定の指針が必要ではないかと考えています。また、四会連合協定工事請負契約約款には次のような記載もあります。

天災・不可抗力損害のうち、請負業者が善良な管理者の注意をもってしても避けられなかった損害について、原則として発注者が負担する。

というものです。これは地震などの天災により上棟したばかりの建物が崩壊した場合、発注者(施主)側の負担となるというものです。施主としては納得いかないかもしれませんが、こうした約款があることを知らないと、トラブルの元にもなりますので、よく注意してください。



施工業者倒産のケーススタディ

4の「工事業者が倒産し、建物が完成しない」について、住宅メーカーによっては工事完成保証を契約約款にうたっているところもあります。つまり、工事の途中で施工業者が倒産した場合、施工中の住宅の完成を保証するものです。ところが、昨今のように経済情勢が悪くなると、大手メーカーといえども倒産の可能性はあり、現に殖産住宅やニッセキハウスの倒産は記憶に新しいことでしょう。倒産により完成できないケースは、一般的に債務不履行となりますが、この倒産リスクの保証はどうすればよいのでしょうか。ケーススタディをしてみたいと思います。

【例1】Aさんは自宅を新築するためにB建設と契約した。3000万円の費用のうち300万円を支払ったが、工事が始まることなくB建設は倒産。
 この場合は、前払い金の300万円さえ保証されればどうにかなります。しかし、他の工務店が同じ費用で施工してくれるかどうかという問題は残ります。

【例2】Dさんが自宅を新築するためE工務店と契約した。3000万円の費用のうち300万円を自己資金として支払い、工事が着工。現場は着工したがE工務店は倒産。現場には500万円分の資材が積まれたまま。
 この場合は、自己資金を300万円払ったが現場に500万円分の資材が残ったので、
 工事を引き継いでくれる業者さんさえ現れれば、何とかなります。とはいえ、先のことを考えると、Dさんは安心どころか不安でいっぱいでしょう。

【例3】Fさんは自宅を新築するためにJ建設と契約。3000万円の費用のうち300万円を自己資金として支払い、工事が着工。現場は着工したが、遣り方のところでJ建設は倒産。
 この場合は、300万円の「前払い金の保証」と「工事の履行の保証」の二つの問題が起こります。Fさんの心中たるや、とても仕事なんて手につかない心境でしょう。

 以上、典型的な事例を挙げましたが、倒産リスクには「前払い金の保証」と「工事の履行の保証」の二つがあります。倒産リスクに保険で対応する場合、履行保証保険または信用保険で対応することが考えられますが、どちらの保険も施工業者が単独で加入できない保険で、引き受け基準もハードルが高いのが特徴です。
 需要者保護の観点からも、このような保険の普及は必要ですが、将来的には、第三者機関が一定の加入条件・審査をもうけて保証制度の普及をするのが望ましいと考えています。その意味でも、私たち「家づくり援護会」は、家づくりに関する隠れた闇の部分「ブラックボックス」を白日の下にさらす役割があるのではないかと思っています。


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※実際の書籍の内容とは異なる場合があります。

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