日々イエンゴ

全国の会員が日々の相談・検査・設計・研究などの活動から皆さまに役立つ事例、家づくりに関する地域の情報、社会情勢ニュースに対する専門家としての意見などを発信していきます。

建売住宅は外周りもチェック!

 建売住宅を購入する際に、どうしても建物の内部のことばかり気になってしまいますが、外周りもしっかり売り主から説明を受け、図面やパンフレットと相違がないか確認する必要があります。



 どこに境界杭があるのか、ブロックフェンスはどの位置なのか、自分の敷地内にある所有物なのかなど、理解しておかなければなりません。


 当会では「建売住宅購入診断」という、建売住宅購入時の内覧に同行して確認する診断がありますが、その際に依頼者さんに聴取すると、境界線など理解していない方が多いです。


 実際に過去の診断で、隣の建売住宅の所有物として図面やパンフレットに図示されているブロックが、依頼者の敷地内に造られてあったことがありました。


 ブロックの厚み分、エアコン室外機を置く敷地スペースが狭くなりますし、もし隣の住人がパンフレット通りと理解していたら、将来トラブルになる可能性もあります。


 内覧時にご自分で確認する余裕が無いようでしたら、当会の建売住宅購入診断をおすすめ致します。

 詳しくは事務局までご相談ください。


関東:石川 克茂



家づくりを楽しく~設計教室がオススメです

イエンゴ設計教室

イエンゴ設計教室を受講された方が、当会の設計サポートを利用して建てた住まいの洗面台です。

間取り以外でもオリジナリティあるデザインで建て主さんとつくりあげました。

イエンゴ設計教室は自分で間取りを考えてみたいという方におすすめの間取り作成教室です。

全4回の参加しやすい教室です。

対面形式またはZoomを使ったオンライン形式、どちらでも選択できます。

お申込み・ご質問等は事務局までご連絡ください。

TEL:03-3405-1358  mail:info@iengo.ne.jp


塀・擁壁 土地の所有者は責任を問われます

古くて背の高いブロック塀は倒壊の危険があります

昨日、大阪府の北部を震源とする震度6弱の地震が発生して4人の方が亡くなっています。

亡くなられた4人のうち、2名の方がブロック塀の下敷きになり亡くなられ、
1名の方は住居内の本棚が倒れ下敷きになり亡くなられました。

建物自体を耐震補強する事も重要ですが、より身近ですぐにでも始められる「防震」と称した地震対策を家づくり援護会では以前から提案してきました。
また自治会や地域のイベントなどでも「防震」の話をしたり、展示を行ってきています。

日々イエンゴでも4月23日のブログでは家具の固定について、5月15日のブログでは「おととしの熊本地震で倒れたブロック塀の下敷きになり死亡した男性の遺族と重傷を負った女性の方がブロック塀の施工者ではなく所有者を過失致死傷の容疑で告訴した。」というメディア記事の感想について書いています。




今回のブログでは、擁壁と地盤の崩落の例を挙げて中古の住宅や土地を購入しようとする土地の敷地内、または隣接する敷地に気になる擁壁やブロック塀がある場合と、購入する土地の状況をできる限り確認することをお勧めしたいということを書いています。



「日経ホームビルダー」の2018の1月号に「民家の盛り土崩落は自己責任か」という記事が載っていました。

2017年10月22日に関西圏を襲った台風21号により奈良県三郷町の近鉄生駒線沿いの高台にある住宅地の鉄筋コンクリートの*擁壁が、高さ約8m、幅約50mにわたって崩落したという記事でした。

*擁壁(ようへき):崖や盛り土の側面が崩れ落ちるのを防ぐために築く壁。(スーパー大辞林3.0より)


崩れた擁壁と土砂は16年前に開発会社が盛り土(もりど)工事を県に許可を出し行われた工事で造成後、開発会社が3回にわたり補修工事をしたが、この会社は倒産したとのことです。


この崩落事故は関西圏のテレビや新聞も大きく取り上げられ、一般人の関心が高まりその一般人の意見には住民の自己責任論が目についたそうです。

記事では、『確かに土地選びは自己責任だ。所有者としての管理責任も伴う。
宅造法16条には「宅地造成工事規制区域内の宅地所有者は、宅地を安全な状態に
維持するように努めなくてはならない」といった趣旨が記されています。
この現場は、宅地造成工事規制区域に指定されていたとはいえ、
この現場の居住者が盛り土の危険性をどれだけ認識していただろうか』と書いています。


千葉県の浦安市では、東日本大震災で液状化した住宅地の住民が
分譲住宅を販売した会社に損害賠償を求めて最高裁まで争ったが最終的には
住民が敗訴した、ということも有りました。


建物が建つ土地や、その土地に築かれた擁壁やコンクリートブロック塀などを購入したのも自己責任。購入後に安全性を維持するのも自己責任。
万一第三者に危害を加えてしまった場合、現状はそう判断されかねないということです。

新築や中古住宅を購入するときにその土地に気になる擁壁や塀が有るときや土地の性質は、建物だけの安全性の確認だけで無く、出来るだけ確認するほうがよいという事です。

家づくり援護会では新築住宅や中古住宅の購入診断という住宅を購入する方向けの検査があります。

購入診断は「目視」で行う検査です。
建物の外や中、床下や天井内、それと敷地内の擁壁や塀も「目視」で確認するようにしています。

検査するのは「目視」ですので表面に現れた兆候を検査する事になります。

気になる擁壁や塀がある場合で、擁壁の内部が盛り土になっているのか。
鉄筋が所定通り入っているのか。
など「目視」出来ないところと土地の性質などは売り主や
不動産業者に出来るだけ資料を集めてもらい検討することをお勧めいたします。

関東:今井 利一


大地震で危険物となるコンクリートブロック塀

熊本地震で倒壊したコンクリートブロック塀の下敷きになり死亡した男性の遺族と重傷を負った被害者の女性方が、ブロック塀の所有者を過失致死の容疑で告訴した、という記事を見た。

訴えられたのが被害をもたらしたコンクリートブロック塀を施工した業者ではなく、ブロック塀の所有者であるようだ。

このブロック塀の所有者は、ブロック塀の倒壊の危険性を認識していなく、倒壊により死傷者が出たのは、大災害による事故でという認識だったようだ。

でもそれが一般的な人の感覚なのではないかと思う。

我々建築関係者はコンクリートブロック塀の危険性を判断できるが、一般の方ではブロック塀の安全性まではわからない場合もあると思う。

実際に、大きな地震が発生するたびに、コンクリートブロック塀の倒壊による死傷者が発生している。
最初にブロック塀倒壊が話題になったのは、1962年(昭和37年)の宮城県北部地震が最初らしい。
特に、1978年(昭和53年)の宮城県沖地震では、コンクリートブロックの倒壊で10名の方が亡くなっている。

ブロック塀の施工方法は1971年(昭和46年)に建築基準法という法律で規定が設けられた。
それ以後のコンクリートブロック塀の場合、 建築基準法の違反の疑いも加わる。

コンクリートブロック塀は地震だけでなく台風などでも被害が出ているらしい。
ご自宅にブロック塀があるという方は、 安全性を確認してみた方が良いと思う。

安全性が疑わしい場合や 心配な場合、お近くに相談できる専門家がいない場合などは、家づくり援護会に相談してください。

関東:今井 利一