日々イエンゴ

全国の会員が日々の相談・検査・設計・研究などの活動から皆さまに役立つ事例、家づくりに関する地域の情報、社会情勢ニュースに対する専門家としての意見などを発信していきます。

◆築10年目点検 ~建物全体のチェックをします~

新築住宅を供給する事業者や施工業者は、平成12年4月に施行された

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、

住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分の

欠陥(瑕疵)に関して、10年間の保証責任(瑕疵担保責任)を負っています。



逆に言えば、引渡しから10年の経過をもって損害賠償請求権は消滅するのです。

保証期間が切れる前に第三者検査を入れ、家の状態を把握・確認することが大切です。

施工業者さんは、10年目前に「何か異常はありませんか?」とは聞いてきません。



10年が過ぎるのをただじっと待っています。



イエンゴでは、築10年目点検の検査を行っています。

保証責任範囲である構造的な部分及び雨漏りに関する確認をするのは当然ですが、

屋根裏や床下に潜り、検査を行います。



写真のような状況もあります。

床下の断熱材が脱落しています。

これでは、断熱効果は望めません。



こちらは床下におが屑や断熱材の破片が残ったままで散乱しています。

虫の発生や白蟻の温床にもなりかねません。




瑕疵担保とは直接関係ありませんが、家を建てた施工業者としての責任はあります。

建物の不具合や劣化の状況もお伝えするのがイエンゴの築10年目点検なのです。

家にとっては大事な検査ですので、保証期間が残り少ない方には

ぜひお勧めを致します。



早めのチェックでメンテナンスを行い、

家は永く快適に住み続けて行きたいものです。


関西:鉢嶺 民雄



確認する「目」を増やす

 木造住宅の工事中の公的な建物検査には、中間検査というものがあり、

完成後では確認できない重要な構造部分

(金物、筋交いなど)の施工状況をチェックし、

設計図書通りに施工されているかが確認されます。


内部の確認が主で、外部に関しては簡単に目視出来る範囲の確認のみのことがあるようです。




 当会の「欠陥住宅予防検査」の「上棟検査」が同じタイミングの現場確認になるのですが、

公的な検査や建設会社の社内検査の後の当会検査でも、

写真のような外部における指摘が発見されることがあります。




 建設会社社内検査と公的検査にプラスして、第三者機関による検査も導入し、

建物を確認する「目」を増やすことをお奨め致します。


関東:石川 克茂


現場を観る目を増やす

皆様が信頼して請負契約をした建設会社さん。

それでも「ちょっとだけ心配」、
「ちゃんと出来ていることを第三者から教えてほしい」、
「自分の信頼は間違っていなかったことを証明したい」と思っている方、
結構いらっしゃいます。

そんな方に、当会の「欠陥住宅予防検査」をおすすめ致します。



当会の欠陥住宅予防検査の特徴

①建て主さんからの直接依頼のみ受託
(=建設会社からは受託しないことにより、本当の意味の第三者性を担保)

②図面との相違点・施工問題点・不適合箇所を指摘
(=検査として当たり前のことを、住宅に詳しい当会検査員が、より詳細に漏れ無く実施)

③良く施工されていた点も報告
(=より建て主が安心出来るためには、指摘事項のみの報告では足りない)



建設会社さんが、第三者機関による工事中の検査を
いろんな理由を付けて拒むようであれば要注意です。

もう第三者機関による検査は珍しいことではありません。

当会では、この欠陥住宅予防検査を建て主さんにおすすめしています。

この検査はハウスメーカーはもちろん、当会推奨施工業者であっても実施をおすすめしています。

信頼しているから不必要な訳ではありません。

建て主さんの建物を「観る目」を増やし、いろんな立場の人が協力して確認し、

より建て主さんがいろんな意味で安心出来るように進めるのが良いと考えます。

関東:石川 克茂



危険なブロック塀

 写真は、住宅街を歩いていて目に留まったブロック塀です。

ブロックの段数を数えると・・・・・・14段+基礎。

その高さ、なんと3.2ⅿです。

お隣との境界になぜこんな高い塀が必要だったのでしょうか?

隣家の1階部分が全く見えないほどの高さです。


 ブロック塀について建築基準法を確認しますと、

1.塀の高さは、2.2ⅿ以下とする。
2.壁の厚さは、15㎝(高さ2ⅿ以下の塀にあっては10㎝)以上とする。
3.控壁は長さ3.4m以下ごとに、壁面から高さの1/5以上突き出したものを設ける。
(高さ1.2ⅿ以下の塀は除く)

このいずれも満たしていない、いわゆる違法なブロック塀です。

おまけにブロックにひび割れもあり、傾きもありました。

大変危険です。


 1)~3)については、外見上だけで判断できるものですが、

内部に規定の太さの鉄筋が必要な本数キッチリと入っているのかまでは分かりません。

大きな地震が起こってからでは遅いのです。


 阪神淡路大震災から30年。

ブロック塀の倒壊により被害を受けた方も沢山おられます。

ブロック塀は重量もあり危険なので、地震大国の日本では、

できれば他の材料で塀を造ることをお勧めします。


 行政によっては、道路側に立てられたブロック塀の解体撤去費は、

補助金が出ることがあるようです。

残念ながらこの写真のような隣地との間のブロック塀には適用されないようです。


 このような違法のブロック塀に万が一、

何かあった場合には所有者責任となってしまいます。

気になる方は、一度確認されては如何でしょうか。

関西:鉢嶺 民雄


契約、迫られていませんか?~4月の法改正~

 ここ最近のリフォーム広告等で、建築基準法が改正されるので3月までに契約するように誘導するものが目立ちます。

 なぜ契約を急がせるのか?

 これは2025年4月に建築基準法が改正されることが背景にあるからです。


 今までのリフォームでは確認申請が必要なかった工事が、

4月以降は必要になる場合があるので、

それまでに契約して工事着工してしまおうということです。


 ただし、すべてのリフォーム工事が対象になるわけではないので、そこが要注意です。

概略の話ですが、確認申請が必要になるのは、

建物の半分以上手を入れる場合などの大掛かりな工事が対象になります。

ですので、流し台・便器・洗面台等を交換する、壁紙を張り替える、

外壁の塗り替えなどの工事は確認申請の対象外になります。


 ですので、法改正に乗じて悪質業者は工事の受注にいそしむと思われますので、

だまされないように注意深く応対してください。

 契約前、工事前ならまだ間に合うかもしれません。

 怪しい工事と思われましたら、当会までご相談してください。

 
 また、当会では新築やリフォーム時に、業者が倒産などの理由で

建築主から請負った住宅の工事を継続できなくなった場合、

建築主に負担をかけずに残工事を完成し引渡すための

金銭的な保証を担保する制度として、

イエンゴ完成保証制度を勧めています。


 「イエンゴ完成保証制度」は、「消費者保護」を目的として設立された

姉妹NPOの「NPO法人イエンゴ保証機構」で運営されており、

また、保証機構に加入する全請負者が連帯して保証債務の責任を負うという特徴があります。 

 一人でも多くの方々が被害にあわないよう切に願います。

関東:大垣 康行