新築から10年目を迎える方へ
当会では、大切なお住まいに安心して
暮らしていくために、「築10年目点検」をおすすめしています。
新築から10年が経つと、
建物のお手入れが必要になる時期であることに加え、
住宅瑕疵担保履行法に定められた長期保証の期限となっているからです。
関東:石川 克茂
全国の会員が日々の相談・検査・設計・研究などの活動から皆さまに役立つ事例、家づくりに関する地域の情報、社会情勢ニュースに対する専門家としての意見などを発信していきます。
当会では、大切なお住まいに安心して
暮らしていくために、「築10年目点検」をおすすめしています。
新築から10年が経つと、
建物のお手入れが必要になる時期であることに加え、
住宅瑕疵担保履行法に定められた長期保証の期限となっているからです。
関東:石川 克茂
新築住宅を供給する事業者や施工業者は、平成12年4月に施行された
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、
住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分の
欠陥(瑕疵)に関して、10年間の保証責任(瑕疵担保責任)を負っています。
逆に言えば、引渡しから10年の経過をもって損害賠償請求権は消滅するのです。
保証期間が切れる前に第三者検査を入れ、家の状態を把握・確認することが大切です。
施工業者さんは、10年目前に「何か異常はありませんか?」とは聞いてきません。
10年が過ぎるのをただじっと待っています。
イエンゴでは、築10年目点検の検査を行っています。
保証責任範囲である構造的な部分及び雨漏りに関する確認をするのは当然ですが、
屋根裏や床下に潜り、検査を行います。
写真のような状況もあります。
床下の断熱材が脱落しています。
これでは、断熱効果は望めません。
こちらは床下におが屑や断熱材の破片が残ったままで散乱しています。
虫の発生や白蟻の温床にもなりかねません。
瑕疵担保とは直接関係ありませんが、家を建てた施工業者としての責任はあります。
建物の不具合や劣化の状況もお伝えするのがイエンゴの築10年目点検なのです。
家にとっては大事な検査ですので、保証期間が残り少ない方には
ぜひお勧めを致します。
早めのチェックでメンテナンスを行い、
家は永く快適に住み続けて行きたいものです。
関西:鉢嶺 民雄
中古住宅を購入するとき 住宅の調査の話が出ると思いますが、
国土交通省は、住宅の調査すなわち建物状況調査について
令和6年の宅建業法の改正で、
建物状況調査の限界(瑕疵の有無を判定するものではない)を明記していますが、
データによると建物状況調査の結果29%の不具合が見つかったと報告されています。
このことは専門の技術者が調査しないと きづかないことが多いと言うことだと思います。
中古住宅の購入者への住宅の情報の充実を図ることは、建物を円滑に流通することとして
積極的に行うことが望ましいとされています。
家づくり援護会では 今まで多くの新築住宅中古住宅の診断を実施してきました。
ぜひ、活用していただき快適な住まいにしてほしいと思います。
北海道:今井 正樹
新築注文住宅でも建売住宅でも、
引渡し前に「施主による建物の完了検査(確認)」
いわゆる「内覧」というイベントがあります。
これは引渡しを受ける前に建物の仕上げ完成状態を目視確認し、
仕上がり状況・設備の据え付け状況・窓やドアの開閉状況・
依頼していた通りの造りになっているかどうかなどを施主の目で診て、
気になる点や箇所を必要あれば引渡し日までに補修してもらうためのものです。
仕上がり状況としては、気になる傷や汚れも伝えることになります。
このタイミングに建設会社に伝えないと補修してもらえなくなる可能性があります。
もし引渡し後に見つけても、引渡し前の傷なのか、
施主や引っ越し業者が付けた傷なのか、断定出来なくなるからです。
また内覧当日は建設会社より、設備などの使い方説明も受けることになります。
そこに時間を掛けてしまうと、じっくり仕上がり状況を確認する余裕がなくなります。
そんな施主の皆さんを見聞きした当会では、
「施主完成検査同行検査」という建築主サポートをしています。
施主の方が建設会社と内覧確認をしている間に、
当会のペースで建物仕上がり状況を確認して、
最後に施主の方と建設会社に気になった点を伝えるものです。
当会と施主の両者の気になった点を引渡しまでに補修してもらい、
補修が完了したら引渡しを受け、最終金を支払う訳です。
また補修期間確保も考えると、内覧は引渡し日1週間以上前に実施が良いでしょう。
関東:石川 克茂
新築から10年目を迎えようとしている方に住宅診断のすすめです。
これは、構造偽装事件を発端に消費者保護を目的として法制化した
「瑕疵担保履行法」で保証期間を定められたことによります。
構造躯体や雨漏りに対し、売主又は施工会社は10年間の保証を付けること、
またその担保として保険か供託を掛けることが義務化されています。
大手ハウスメーカーを除き、ほとんどの売主又は施工会社は保険をかけていると思います。
引渡の時に瑕疵担保保険について説明があったと思いますが、
うっかりしていると知らないうちに10年が過ぎ、
過ぎてから不具合を発見しても保険が切れていることになりかねません。
売主又は施工会社から積極的に点検することはまずありません。
ハウスメーカーでは、点検して有料のメンテナンス工事を行うことで
「さらに10年の延長保証をします」という、
営業の機会にしているところはあるようですが、
本当に必要なメンテナンス工事であるかは解りません。
イエンゴでは、そんなことのないように「築10年目点検」をお勧めしています。
建物全体を専門家がチェックすることで、
何かあれば保証期間内に売主又は施工会社に通知することができます。
保険は、他の保険と同様に保険期間を1日でも過ぎてしまえば免責です。
10年目に入った方はお気軽にご相談ください。
理事長:植田 達二