日々イエンゴ

全国の会員が日々の相談・検査・設計・研究などの活動から皆さまに役立つ事例、家づくりに関する地域の情報、社会情勢ニュースに対する専門家としての意見などを発信していきます。

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リノベーションを行う前には住宅診断を

 最近は地価上昇・建設価格の上昇で、土地を購入して住宅を新築するのが、今までより一層難しくなってきています。


 新築建売住宅や中古住宅の「リフォーム済み」物件であれば、すぐに入居できることがメリットでしょう。


 ただ住み手のこだわりはそこには反映されていません。せっかく新しく住まうなら自身のこだわりを入れたくないですか?


 そこで、古いままの中古住宅を購入し、住み手のこだわりを入れてリノベーションする方法もあります。


 しかし気を付けなければなりません。業者によっては表面だけのリノベーションで済ましてしまう場合があります。


 表面だけというのは、内装・外装、キッチン・風呂・洗面台・便器等の見える箇所だけしか手を入れないことです。これでは通常目にしない、床下・屋根裏などの雨漏り・水漏れ・腐朽・断熱材の状況などの経年劣化状態がわかりません。


 リノベーションを行う前には、必ず現況の状態を確認してください。それからリノベーションの計画を行いましょう。その際には建築士等の専門家に同行しもらい、確認してもらうことをお薦めします。


 お近くに専門家がいない場合であれば、家づくり援護会でも「中古住宅診断」を実施しています。
詳しくは事務局までご相談ください。


関東:大垣 康行


とちぎボランティアNPOセンターにパンフレットが置いております。


 とちぎボランティアNPOセンター「ぽ·ぽ·ら」に当会の案内パンフレットが配架してあります。

ご興味のある方はお持ち帰りください。

当会著の「建てる前に読む本」も本棚にあります。

栃木県での住宅需要者支援と社会貢献活動の団体として県民の方に知って頂ければと存じます。



とちぎボランティアNPOセンター ぽ・ぽ・ら
栃木県宇都宮市昭和2-2-7
TEL:028-623-3455



家づくり援護会は「ぽ·ぽ·ら」の登録団体です。

紹介内容についてはこちらのページをご覧ください。




ツーバイフォー(ツーバイシックス)工法での検査必要ポイント

 当会のツーバイフォー工法の欠陥住宅予防検査では「1階床根太土台検査」があります。

 他の検査機関ではあまり実施していませんが、当会は重要と考えて検査しています。



 土台の釘留め不足や、土台位置のズレなどを指摘すること以外に、写真のような土台を支える鋼製束の不足も指摘することがあります。


 建設会社さんから「この検査で指摘事項ってほとんど無いのでは」と聞かれることがありますが、時々ある訳です。


 その時々ある構造的問題点を防ぐのが当会の欠陥住宅予防検査なのです。

関東:石川 克茂



家具配置換えも地震対策

 「地震は不安」と感じながら、どこか他人事にしてしまって、根拠のない「大丈夫」で過ごしている方も多いはずです。




 「防災」というと、備えるのが大変・何から手を付けて良いかわからない・何といってもお金が掛かるという印象が大きいですが、当会の地震災害対策「防震」は必要以上にお金をかけず、すぐ始められるのが最大の特徴です。


 大地震が起きると、家の中の家具などが凶器になることが多いです。下敷きになって死に至る可能性もあります。


 その対策として防災金具で至るところを固定するのも方法ですが、購入したまま面倒で取り付けていない方や、実際問題にお金も掛かるし、インテリアとして見た目も悪いとして控える方も多いです。


 例えば部屋の模様替えでもやり方次第では対策になります。


 家具の倒れそうな方向や避難経路確保を踏まえて模様替えすることならまず始められるかと思います。

関東:石川 克茂



9月1日は防災の日 その2

 100年前の9月1日、関東大地震で大きな被害を受けました。


 この教訓から毎年9月1日を「防災の日」と定めることになりました。


 私たちはこのような災害から何を学び、現代においてどう行動すべきでしょうか。


 一人ひとりが防災を平常時から備えることが大切です。





 災害時におこるの人間心理は2つあると言われています。

 1つ目は災害時に自分だけは大丈夫と考え、物事を過小評価する心理。

 2つ目は、集団の中にいると他の人と同じ行動をとる心理です。

 二つとも災害の時には逃げ遅れになると言います。




 災害時には慎重な行動できるようしたいものです。





 また、東京都港区では、賃貸住宅の転倒防止器具の取り付けを普及させるため、区営住宅など区が管理する賃貸住宅で原状復帰義務免除を開始しました。

 原状復帰義務とは‥通常の建物賃貸借契約では、賃貸借契約終了後には、賃借人は物件を「原状に回復して」明け渡さならければならない旨が規定されています。

 大地震などの災害時に家庭内でけがを防止するために家具転倒防止器具の取り付け時に発生する穴などに関しては、現在は借り手側に原状復帰の義務がありました。

 今のところ対象は 区営住宅、区立住宅、特定公共賃貸住宅の住居人ですが、細かい規定はなく 申請して現場復帰義務の免除を受ける流れになります。

 詳しくは 東京都港区防災課にご確認ください。





 お住まいでの被害を減らすために、ぜひ家づくり援護会を地震災害対策のサポートを利用してください。




NPO法人家づくり援護会 事務局
東京都渋谷区千駄ヶ谷4ー3ー1ー602
 TEL:03-3405-1358
 e-mail:info@iengo.ne.jp

北海道:今井 正樹